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小型船舶の買取・引取時に必要な登録の手続きについて
小型船舶の登録事項に変更があった場合は、小型船舶の登録等に関する法律(以下登録法という)に基づき手続きが必要となります。
弊社にて買取・引取等を行う場合は、上記登録法に基づいた必要書類の提出が絶対条件となりますのでご注意願います。
買取・引取成約後の所有権移転に関して
① 「移転登録」の手続き
買取・引取等により所有権を移転する場合には、移転登録の手続きが必要です。
② 「譲渡証明書」の作成
小型船舶を譲渡する場合、「譲渡証明書」を作成し、譲受人に交付しなけ
ればなりません。 (登録法第19条)
・譲渡証明書には、譲渡年月日、船体識別番号、推進機関の種類及び譲渡人住
所・氏名等を記載する必要があります。
また、譲渡印欄に実印を押印し、印鑑証明書を必ず添付して下さい。
・印鑑証明書は、譲渡年月日の3ケ月以内のものが有効となります。
※ 旧所有者の住所・氏名等が変更され登録内容と一致しない場合は、変更内容の
確認できる書類が必要になります。(住民票又は戸籍の附票(住所の変更)、戸籍
謄本(氏名の変更)、商業登記簿謄本(法人の場合))
③移転登録の手続きに必要な書類等
・変更・移転登録申請書(弊社にて用意いたします。)
・譲渡証明書(用紙は弊社にて用意いたしますが、ご記入押印は譲渡人にてご準備願います。)
・譲渡人の印鑑証明書 (売買や贈与の場合)(譲渡人にてご準備ねがいます。)
・移転登録手数料(5000円)
※移転の原因の形態により必要な提出書類が異なることがあります。